相続登記について

  

相続登記はお早めに!

 土地や建物などの不動産をお持ちの方が亡くなられたときに、相続人の方へ不動産の名義を変更するのが相続登記です。相続登記には、いつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、相続登記の手続をせずにそのまま放置しておくと、色々と不都合が生じる場合があります。たとえば、

・相続登記に必要な除籍謄本や住民票の除票などは、役所の保存期限が過ぎると処分されるため、登記に必要な書類がそろいにくくなる。

・相続人の中で更に相続が発生し、普段顔を合わせたことのない人と相続手続を進めないといけなくなる場合がある。このような場合、登記に必要な書類も増え、遺産分割協議もスムーズに行うことが難しくなります。

 何代も前から相続登記がなされずにほったらかしのケースがよくありますが、そのような場合にいざ相続登記をするとなると、必要書類を集めて登記が完了するまでに数ヶ月、下手をすれば1年近くかかってしまう場合もあります。

 相続登記は早めにされることをお勧めします。手続に不安な点や疑問点がございましたら、当事務所へご相談ください。

相続手続の流れ

●相続開始(被相続人の死亡)

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●死亡届の提出(死亡から7日以内)

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●遺言書の有無の確認

 自筆証書遺言・秘密証書遺言については、家庭裁判所での検認手続が必要です。遺言書に封印がされている場合に家庭裁判所に提出せず開封したり、検認手続をせずに遺言の内容を執行したりすると、5万円以下の過料に処せられます。

 ※検認の手続

  被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書検認申立書を提出

  (必要書類)

  ・遺言書検認申立書

  ・申立人・相続人の戸籍謄本

  ・被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生から死亡までのもの)

  ・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

  検認期日に相続人の立会いのもと遺言書を開封し、検認調書が作成されます。

●相続財産・債務の調査

●相続人の確認

 被相続人の戸籍を取り寄せて、相続人を確定します。

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●相続放棄・限定承認(相続開始から3ヶ月以内)

 相続放棄

 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。

 限定承認

 家庭裁判所に限定承認の申述審判申立書を提出して行います。

 この手続は、相続放棄と異なり相続人全員で行う必要があります。

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●所得税の申告と納付

 被相続人の1月1日から死亡した日までの所得を計算し、相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告をする必要があります(準確定申告)。

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●遺産分割協議

 遺言書が無い場合は、相続財産を誰がどのような形で承継するかを相続人全員で決める必要があります。決定した内容は、遺産分割協議書として書面にします。

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●相続税の申告と納付(相続開始から10ヶ月以内)

 基礎控除(5000万円+法定相続人の数×1000万円)以下の遺産の場合は、申告・納税の必要はありません。

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●不動産の相続登記

相続登記の必要書類

●一般的に必要な書類

 ・被相続人の死亡事項の記載のある戸籍謄本

 ・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本及び改製原戸籍

 ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

 ・相続人全員の戸籍謄本

 ・不動産の所有権・持分を取得する相続人の住民票

 ・固定資産評価証明書

 

●場合によって必要となる書類

1 遺産分割がなされた場合

 ・遺産分割協議書

 ・相続人全員の印鑑証明書

 ・(相続人に未成年者がいる場合)親権者の戸籍謄本・印鑑証明書

 ・(特別代理人が選任された場合)家庭裁判所の選任審判書・印鑑証明書

2 遺言がある場合

 ・遺言書

 遺言による登記は、遺言の内容により「相続」と「遺贈」に区分され、登記手続きも異なります。「相続」として登記する場合は、上記のとおり遺言書を添付します。「遺贈」として登記する場合は、遺言書のほかに、登記済権利証・遺言執行者(遺言執行者が選任されていない場合は相続人全員)の印鑑証明書が必要となります。

3 相続放棄者がいる場合

 ・家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書

4 特別受益者がいる場合

 ・特別受益証明書(印鑑証明書添付)

5 相続欠格者がいる場合

 ・相続欠格に該当したことを証する確定判決の謄本または相続欠格者自身の作成した証明書(印鑑証明書添付)